人の命には誰でも限りがあります。そして相続は突然発生します。
残されたご遺族は悲しみの中で、たくさんの慣れない手続きをしなくてはなりません。
当事務所がそのお手伝いをさせていただきます。
相続の流れ
@遺言書があれば、その内容によって相続手続きをします。(※遺留分による制限あり)
相続財産は持ち主の希望によって分けることが最優先されます。 ※遺言書を作成いたします。
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A遺言書が無ければ、相続人同士の話し合いで遺産分割協議をします。 ※遺産分割協議書を作成いたします。
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B話し合いがまとまらなければ、調停や審判で解決することになります。 ※当事務所で対応はできません。
※信頼できる弁護士事務所をご紹介いたします。
◎遺言書作成をお考えの方へ
◎自分らしい最期を迎えるために
遺言があれば、遺産分割がスムーズにできますが、現在、遺言書を残すことはあまり一般的になっていません。
このことが「相続」が「争族」になる原因になります。
遺言のお話をすると、大概の方が「たいした財産はないよ。」「子供たちは仲が良いから大丈夫」とおっしゃいます。けれど残されたご遺族は、遺産分割を含め、相続手続きに苦悩するかもしれません。
不動産を所有されていなくても、遺言書の作成は必要です。
まずは、ご自分の意思を残したいという思い、そして仲の良かった大切なご家族がバラバラにならないように、最期のラブレターを残しませんか?
なお、事実婚の方、お子さんがいない方、離婚で離れて暮らす子がいる方、お婿さんに事業を承継させたい方なども遺言書作成をおすすめします。
当事務所では遺言書の「付言事項」を大切にして、作成いたしております。
思い出話をお聞かせいただきながら、心のこもった遺言書ができることを願っています。
お打合せやご相談にかかる時間は、すべて報酬の中に含まれています。
遺言書の種類
●自筆証書遺言
ご本人が全文自筆で書く遺言書です。遺言内容と作成日付を書き、署名押印します。
長所 ・いつでも誰でも簡単にできる
・費用がかからない
・書き直しをすることができる
短所 ・誰にも見つけてもらえないことがある
・紛失や変造される危険
・方式不備でせっかく書いたものが全体的に無効なることがある
・誤記をした場合、訂正方法が面倒
・家庭裁判所での検認が必要
●公正証書遺言
公証役場にて、本人の口述内容をもとに公証人が作成します。
当事務所で公証人と遺言内容についての打ち合わせ、作成予約日の日程調整をいたしますので、
お客様は、遺言書作成当日だけ公証役場に出向いていただければ大丈夫です。
長所 ・保管が確実である。(公証役場で遺言書原本が保存される)
・変造、破棄の危険がない
・形式上の不備が無く、無効の心配がない。
・家庭裁判所での検認が不要
短所 ・公証役場手数料がかかる
・公証役場に出向く必要がある
・証人が2人以上必要
遺言書作成の報酬額
●自筆証書遺言 50,000円+税
当事務所では公正証書遺言をお勧めしていますが、ご事情により自筆遺言書ご希望の方のお手伝いもいたします。
上記の報酬に含まれるもの
・自筆証書遺言の内容の下書き作成
・相続人確定のための戸籍取得 ※実費を除きます。
・ご依頼者様が作成した遺言書内容が方式に不備が無いかのチェック 1時間5,000円+税
●公正証書遺言 60,000円+税〜
※不動産の数や相続人の数が少ない場合は減額いたします。
※事案の複雑さ等、事案に応じて報酬を一部加算させて頂く場合がございます。
上記の報酬に含まれるもの
・公正証書遺言の文案作成
・相続人確定のための戸籍取得 ※実費を除きます。
・相続財産に不動産がある場合の登記事項証明書取得 ※実費を除きます。
・相続関係図作成
・公証役場との打ち合わせ(遺言書内容及び日程調整)
・証人2名分
※公証役場手数料は別途。相続対象となる財産の価額によって手数料が異なります。
◎遺言執行者について
遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者を選任されることをお勧めします。
遺言執行者就任の報酬額
◎就任承諾時 50,000円+税
◎遺言執行時 ※資産額の1% 1%が20万円に満たない場合は20万円+税
上記の報酬に含まれるもの
・遺言執行者就任通知 (相続人、受遺者、金融機関、債権者、債務者その他の利害関係人)
・相続財産の目録調製
・相続関係図
・相続財産の名義変更手続き ※不動産の所有権移転登記費用は別途司法書士事務所にお支払いただきます。
・相続人への相続財産引き渡し
・任務完了通知 (相続人、受遺者、金融機関、債権者、債務者その他の利害関係人)
・その他遺言執行に必要な手続きにかかる費用は全て含まれます。
※金融機関により、遺産分割協議書が求められた場合は、こちらの作成も費用の中に含まれます。
※相続税の手続きはできません。必要がある場合は、税理士事務所をご紹介いたします。
◎遺産分割協議書
遺産分割協議書は絶対に作成しなくてはいけないものではないですが、後々のトラブル防止のために作成することをお勧めします。
法定相続分どおりだから不要ということではありません。
法定相続分どおりに遺産分割協議が行われたという証明になります。
不動産や車など、法定相続分以外で相続する場合は、手続きの添付書類として必要になります。
※不動産の登記手続きは、信頼できる司法書士事務所をご紹介いたします。
遺産分割協議書の報酬 50,000円+税
上記の報酬に含まれるもの
・相続人確定のための戸籍取得 ※実費を除きます。
・相続財産に不動産がある場合の登記事項証明書取得 ※実費を除きます。
・相続関係図作成
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◎遺言書の作成を希望される方、◎相続が発生した方と、手続きを分けてわかりやすくご案内したいと考えています。現在、修正作業をしておりますので、少々お待ちください。